ポスター代金・不正請求・・・福津市・市議

問題が佳境に入ってきた、筑紫地区の市町村への影響も出ている様子だし、福岡県議会議員の、「上限いっぱいの請求者が、前回は・・・78人/124人であったのが、今回選挙では、30人/129人に激減していたと言う。やはり、市民の監視は有効なのだと、私は思う。不正が生じることを嘆くよりも、その不正を拡大しない、再生させない市民の意識こそが、民主主義の基本だと言うことを、事件は私達に教えてくれている・・・と、私は考える。

福津市では、現役3人の中の、議長が、議長辞任→撤回→議員辞職・・・と、落ち着く所に落ち着いた。少なくとも、他の3人は、意識して不正をしたのではないと言うことらしい・・・新人議員なら、まだ言い分けとして効いても良い。数期を務めたveteran議員が、ポスター印刷代の公費負担のコンセプトを理解出来ないものでもないだろうし、その条例がどの様に運用・・・議員・個々人の良心に基づいて・・・されているかも熟知しているはずである。熟知していたからこそ可能だった「不正請求」だからこそ、万死に値するのである・・・職に留まる二人の議員には理解できないらしい。

新聞に載ったそのコメントは・・・
①事務手続きのミスで、市に修正申告は済ませた。真摯に反省し職務を全うしたい・・・云々。
・・・・少々手前味噌ではないか。申告が「不正」だったことが問題なのだが、その事には無関心らしい。「ばれ元」
・・・と言うフレーズがある。“ばれ”なければ、そのまま自分の懐に入れていたのだろう。議員活動が、この「不正」
・・・とは違って理念・意識で行えるものか?・・・私は疑う。
②市の調査が進行中でコメントは控えたい・・・・云々。
・・・「出来ない・・・」と言わない所が、盗人の仮面を被った「仮装・善人」を思わせる。この議員、履き物店の
・・・店主だが、店先の商品も、その様な性格のものなのだろうか・・・

法は、法の制定前の犯罪を罰することは出来ない・・・泥棒を捕まえて「縄」を準備しても、犯罪者を縛ることは出来ないのである。ある意味、犯罪者への保護も法の役割なのである・・・犯罪を見つけて、厳しく詮議しても、法の準備がなければ、釈放しなければならない・・・それほどまでに近代は、人権が保護されているのである。時々、汚職がらみの犯罪者が「知らなかった・・・」を連発するのも、その様な法の優しさを利用しようとする意図なのである。
①と②のケースも、「申告が不正だった・・・云々」も、4年に一度は巡り来る選挙である。町議から何度の選挙を闘い当選してきたか・・・恥ずかしくて口に出来まい。県議の中には、上限額を見直さない「選管」が悪いと居直る議員もいるとか・・・選挙民の立場からは、ポスター位は自分の金で作れよ!・・・と、言いたい。

修正申告・・・己の無知から生じた「不正・不都合」なら、辛うじて許されるだろう。それは、初めて選挙に挑んだ候補者への「お目零し」であろう。選挙を知り尽くして行った行為が、申告修正で許されるべきではない。一度身を引いて、自らを「修正」して、次の選挙に挑むべきだろう・・・。
市の調査・・・李下に冠を正すどころか・・・実際に「李(もも)」を、無断で千切ったのである。つまり犯罪に手を染めたのである。「調査」をして貰わないと、自らの行動の善悪が分からないのか、理解出来ないのか・・・それ程の能力で、脳の重さで、議員を務めようと言う魂胆なのか・・・。

寧ろ、「こんな私でも、選んでくれた人々の為に、議員を務める義務がある・・・」とでも言いたいのだろうか。法を犯し、選挙民・市民を騙し・・・二重の犯罪である。反省の前に、まず議員を辞職すべきであろう。